株と投資信託の相続手続き

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どこの証券会社か分からないとき

故人の証券口座の探しかた

故人がどこの証券会社に口座を持っていたかは、まず郵便物・メール・スマホ・通帳から探します。それでも分からないときは、証券保管振替機構(ほふり)に開示を請求すると、口座があった会社の名前が分かります。

口座の手がかりになるもの

郵便物

証券会社から届く取引残高報告書・年間取引報告書・配当金の案内

メール

故人のメールの受信箱を「証券」「約定」で検索します

スマホのアプリ

証券会社のアプリが入っていないか。ログインできなくても、会社の名前が分かれば手続きを始められます

通帳

証券会社への入金や、配当金の入金の記録。毎月同じ額の引き落としは積み立ての可能性があります

書類にある社名が今の社名と違うとき

例:

ほふりに開示を請求する

証券保管振替機構(ほふり)に「登録済加入者情報の開示請求」をすると、口座があった会社の名前が分かります。相続人が請求できます。

分かること口座を開いていた証券会社・信託銀行の名前。特別口座(紙の株券だったものを信託銀行が管理する口座)があるかどうか
分からないこと銘柄・株数・残高。公募の投資信託・外国株・個人向け国債だけを持っていた口座
費用1件6,050円(法定相続情報一覧図を出すと4,950円)
かかる日数書類の受付から結果が届くまで1〜2か月ほど(混み具合による)

会社が分かったら、その会社の相続の窓口へ。中身は残高証明書で確かめます。

投資信託だけの口座は手がかりから探す

つみたてNISAなどで投資信託だけを買っていた口座は、ほふりに出てこないことがあります。通帳で毎月同じ額が引き落とされていたら、その相手先を見てください。